雇用保険・雇用保険法の解説



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日雇労働者・雇用保険・加入条件


日雇労働者・雇用保険・加入条件について

◆ 日雇労働者が雇用保険に入るには、どんな加入条件があるのでしょう?まず、日雇労働者が働いている事業所が、日雇雇用保険適用事業所であることが条件になります。そして、その適用事業所から雇用保険被保険者手帳を交付してもらう必要があります(実際に交付するのは事業所ではありませんが)。なお、この手帳のことを、日雇手帳とかセンター手帳ともいうそうです。

◆ 日雇労働者が日雇雇用保険制度から失業給付(日雇失業給付という)を受けようとする場合は、働いているその事業所から雇用保険被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り付けてもらい、その貼り付けた印紙の枚数に応じて、1ヶ月につき13日〜17日分に相当する日雇い失業給付を受けるわけです。なお、給付を受ける条件として、請求する月の前月、前々月において、計26日以上の日雇労働を行っている必要があります。また、日雇失業給付の請求は、公共職業安定所に出します。

(「 日雇労働者・雇用保険・加入条件 」の記事 終わり )


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