国会・雇用保険法について
◆ 厚生労働省では、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を作成し、平成19年2月9日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
◆ この法律案は、雇用保険の被保険者区分及び基本手当の受給資格要件などの見直し、失業給付に係る保険料率を弾力的に変更できる幅の拡大などを主な内容としています。
<<国会に提出された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要>>
○失業等給付に要する費用の国庫負担の在り方の見直し
○雇用保険法の規定による雇用福祉事業の廃止
○労働者災害補償保険法(労災保険法)の規定による労働福祉事業の中の、労働条件確保事業の廃止
○失業等給付に係る保険料率を弾力的に変更できる幅の拡大
○雇用安定事業等に係る保険料率を弾力的に変更できる期間の制限の撤廃
○船員保険の業務上疾病・年金部門のうち、労働者災害補償保険(労災保険)に相当する部分を労働者災害補償保険制度に統合
○被保険者区分及び基本手当の受給資格要件などの見直し
○特例一時金の見直し
○教育訓練給付制度及び育児休業給付制度の見直し
などなど。
(「 国会・雇用保険法 」の記事 終わり )
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