雇用保険・雇用保険法の解説



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厚生労働省・雇用保険・適用


厚生労働省・雇用保険・適用について

◆ 雇用保険は厚生労働省が管轄する国の制度です。厚生保険は、労災保険とともに「労働保険」と総称されますが、原則、すべての事業所に適用されます(強制適用事業)。ただし、農林水産業においては、労働者が5名未満の場合は任意適用事業となります。しかし、任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が加入を希望する場合は、加入しなければなりません。

◆ 上記のように、雇用保険には、原則として、すべての労働者が加入対象となります。ただし、以下の人たちは「適用除外」となり、加入する必要はありません。

1)4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
2)船員保険の被保険者
3)昼間学生
4)臨時内職的に雇用される者
5)65歳に達した日以後新たに雇用される人
6)国、都道府県、区市町村等の事業に雇用される人のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる人

上記の人の場合は、雇用保険の適用除外となります。

◆ 雇用保険は、パートタイマー、アルバイトなどにも適用されますが、適用対象になるのは、次のいずれにも該当する場合に限ります。

1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。隔週休2日制等の場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします。
2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

◆ 雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つの種類があります。

(「 厚生労働省・雇用保険・適用 」の記事 終わり )


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雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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