雇用保険・雇用保険法の解説



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厚生労働省・雇用保険・役員


厚生労働省・雇用保険・役員について

◆ 雇用保険は厚生労働省が管轄している国の強制保険ですが、「会社の役員(取締役、監査役)である者」は、そもそも失業給付の対象に含まれません。

◆ さて、上記のように、役員は雇用保険に加入できませんが、しかし、これは建前です。たとえば、「兼務役員」という考え方があります。(実際に、「兼務役員」という役職名の人が各会社にいるわけではありません。あくまでも、考え方です。)たとえば、株式会社を設立する場合、取締役が最低3名必要ですが、必要な数が不足しているために、労働者が役員に頼まれて名目上取締役になる、というケースがあります。このような場合、この労働者は、名目上は取締役(役員)ですが、実態は労働者であり、もしも、名目が役員だから雇用保険には加入できない、ということになったら、この労働者に不利益が生じることになります。そこで、こうしたケースを保護するために出てきた考え方が「兼務役員」という考え方です。

◆ 「兼務役員」が雇用保険に加入する場合は、事前に「兼務役員」としての認定を受ける申請が必要です。必要な手続きをしなければ認められないので、注意してください。

(「 厚生労働省・雇用保険・役員 」の記事 終わり )


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