雇用保険・雇用保険法の解説



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雇用保険・受給資格


雇用保険・受給資格について

◆ 雇用保険の失業給付を受けるには、下記の受給資格が必要になります。
1)現在失業状態であること
「失業状態」とは、いまは失業しているけれど、本当は就職したい気持ちでいっぱいであり、現実に求職活動をしている状態のことです。
2)離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)

◆ 雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格期間は、原則として、退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。

◆ 会社を辞めたら、会社から「離職票」をもらい、その「離職票」とその他必要書類をそろえてハローワークの窓口に提出します。書類に問題がなければ、受給資格が得られます。

(「 雇用保険・受給資格 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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