雇用保険・改正・平成19年について
◆ 平成19年4月23日に「改正雇用保険法」が施行されました。この改正にともない、平成19年4月1日から雇用保険料率が改定され、下記の料率が適用されます(つまり、4月1日に遡って適用)。
保険料率(全体) 事業主 労働者 ○一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
○農林水産(清酒製造) 17/1000 10/1000 7/1000
○建設業 18/1000 11/1000 7/1000
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社会保険(厚生年金・健康保険)などと違い、雇用保険の場合は、「労使折半」ではなく、会社の方が少し多めに支払うのが特徴です。
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雇用保険の一般保険料額表は、平成17年3月31日で全面的に廃止されました。したがって、平成19年4月1日以降は、被保険者(労働者)が負担すべき雇用保険は、被保険者(労働者)の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となります。
◆ 雇用保険の改正にともない、労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取り扱いが変わりました。以下の通りです。
※「労働保険料」とは、雇用保険料+労災保険料のことです。
1)改定後の雇用保険料率は、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
2)平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限は、平成19年6月11日まで延長されます。
◆ 改正により、高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止し、当面の間、国庫負担を、本来の負担額の55%に引き下げることになりました。
◆ 雇用三事業のうち、雇用福祉事業を廃止。 労災保険の労働福祉事業のうち、労働確保事業を廃止、また、事業名を変更しました。
◆ 船員保険制度のうち、労災保険及び雇用保険に相当する部分を、それぞれの制度に統合し、それ以外の部分を、全国健康保険協会に移管します(平成22年4月1日に適用されます)。
◆ 育児休業給付制度を拡充するため、給付額を、休業前賃金の40%から50%に暫定的に引き上げます。この処置は、2010年3月末までの2年半の間行われます。
(「 雇用保険・改正・平成19年 」の記事 終わり )
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