雇用保険・改正・国会について
◆ 毎年4月は労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の年度更新の申告・納付があり、社会保険労務士をはじめ関係者にはとても忙しい時期です。しかし、平成19年4月は、社会保険労務士などにとって、実にカッタルイ記憶として、後世に残るのではないでしょうか。
◆ というのも、平成19年4月1日に施行予定だった改正雇用保険法案が、国会を年度内に通過しなかったからです。改正案には、雇用保険料率の改定が含まれていました。しかも、4月1日から適用されるべき料率改正です。そんな改正案が国会を通過しなかったので、労働保険料年度更新の申告書の発送・申告・納付といった諸手続を、しばらく保留にせざるを得なくなったのです。あるいは、いったん従来の数字で納め、後から修正する、といった2度手間になったわけです。結局、4月の後半に法案は国会を通過し、4月1日に遡って新料率が適用されたわけです。関係者の皆様、たいへんご苦労様でした。
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