雇用保険・雇用保険法の解説



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雇用保険・加入・方法


雇用保険・加入・方法について

◆ 労災保険と雇用保険は「労働保険」と総称されていて、保険給付は別々ですが、加入や保険料の徴収はセットになっています。どちらか一方だけ加入するということは出来ません。したがって、加入方法としては、条件に当てはまる限りは、両方同時に加入することになります。

◆ 労災保険・雇用保険に加入するには、通常、労働基準監督署の窓口で行います。上記のように、労災保険と・雇用保険は、加入の際、切り離して行うことは出来ないので、労働基準監督署の窓口で、詳しい方法を確認しつつ、行うようにしてください。

◆ では、ごく一般的な雇用保険の加入方法をご案内します。
1)「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」を提出
2)「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出
3)概算保険料の申告・納付

◆ 労働保険(雇用保険・労災保険)の届出の時効は2年です。会社設立から1年半くらいたってから届出をしようとした場合、遡って保険料の納付をしなければならないケースが出てきます。こういうことにならないように、必ず、会社設立後すみやかに手続きを行ってください。

◆ 労災保険と雇用保険はセットで加入する、と上に記しましたが、例外があります。それは建設業です。建築業の場合は、労災保険が「現場ごと」で、雇用保険が「会社ごと」の加入になります。したがって、「労働保険」をセットで加入することは出来ません。そういうわけで、建設業の場合は、労災保険の加入については労働基準監督署で、雇用保険については公共職業安定所で、それぞれの手続きをしてください。

(「 雇用保険・加入・方法 」の記事 終わり )


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雇用保険 加入 役員 雇用保険 加入 方法






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