雇用保険・加入条件・2ヶ月以内について
◆ 事業主の方で、雇用保険や労災保険といったいわゆる「労働保険」の取り扱いや加入条件にお悩みの方もいると思います。たとえば、使用期間中の人に対して、雇用保険などはかけなければいけないのか、あるいは、かけなくてもいいのか、といった疑問です。
◆ 上記の答えですが、たとえば試用期間が2ヶ月の人がいた場合、この人は、雇用保険の加入条件を満たしているので、事業主は雇用保険に加入しなければなりません。もしもその使用期間中の人が2ヶ月以内にやめてしまったら、その場合は、面倒ですが、資格喪失の手続きをします。
◆ 上記の例に似たケースで、雇用保険の適用除外になるケース(雇用保険に加入しなくてもいいケース)は、下記のような場合です。
1)1週間の所定労働時間が20時間未満の人
2)1週間の所定労働時間が他の社員と比べて短く、しかも30時間以内の人
3)1年以上引き続き雇用される見込みが無く、はじめから、短期で働くことがわかっている人
といったケースでは、雇用保険の加入条件を満たさないので、加入しなくても大丈夫です。
(「 雇用保険・加入条件・2ヶ月以内 」の記事 終わり )
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加入条件 2ヶ月以内, 日雇労働者
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