雇用保険・計算・採用について
◆ 従業員を採用したら、雇用保険の計算を始めなければなりませんが、まず、雇用保険の被保険者資格を取得した月の翌月10日までに、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。ここでいう「取得日」とは、従業員が一番最初に就労した日のことです。
◆ なお、雇用保険と労災保険は常にセットで扱われますが、従業員の採用にともなう届出は、雇用保険分だけでかまいません。雇用保険で届け出れば、自動的に労災保険に加入することになるからです。
◆ 採用ではなく、今度は、従業員が退職した場合ですが、退職日の翌日から10日以内に、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。なお、その退職した従業員が雇用保険の給付(失業給付等)を受けるためには、会社が発行する離職証明書が必要になります。これもいっしょに提出してください。なお、労災保険に関しては、退職の場合も、届ける必要はありません。
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