雇用保険・パート・条件について
◆ 雇用保険には、パートであっても加入できますが、ただし、下記のような条件があります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上雇用される見込みがあること。
◆ さて、上記の2条件を満たせば、パートでも、雇用保険の被保険者となるわけですが、この条件はさらに細分化されています。つまり、1週間の労働時間が、20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働被保険者」となり、1週間の労働時間が30時間を超える場合は「一般被保険者」となります。両者は、失業給付を受ける場合の受給資格が異なってきます。ただし、基本手当の所定給付日数は変わりません。
◆ 上記のケースとは異なりますが、たとえば、週40時間の労働時間で契約しているパートは、1年以上雇用される見込がない場合でも、雇用保険の被保険者となることができます。
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