雇用保険率・改正について
◆ 労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の徴収等に関する法律の改正により、雇用保険率が改正され、平成19年4月1日に遡って、雇用保険率が1000分の4.5引き下げられました。引き下げられた雇用保険率は、平成19年度概算保険料の計算に使用されます。
また、労働者負担分の控除は、賃金締切日を基準として取り扱うことになっているので、平成19年4月の賃金締切日以降の賃金を対象に、新雇用保険率により、負担分を控除することになります。
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労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。したがって、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。これを、「年度更新」といいます。「年度更新」は、原則として例年4月1日から5月20日までの間に行います。
◆ 平成19年4月1日から、雇用保険率は、下記の率に改正されました。
保険率(全体) 事業主 労働者 ○一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
○農林水産(清酒製造) 17/1000 10/1000 7/1000
○建設業 18/1000 11/1000 7/1000
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社会保険(厚生年金・健康保険)などと違い、雇用保険の場合は、「労使折半」ではなく、会社の方が少し多めに支払うのが特徴です。
※ 雇用保険の一般保険料額表は、平成17年3月31日で全面的に廃止されました。したがって、平成19年4月1日以降は、被保険者(労働者)が負担すべき雇用保険は、被保険者(労働者)の賃金総額に1000分の6(一般の事業の場合。一般の事業以外は1000分の7)を乗じて得た額となります。
(「 雇用保険率・改正 」の記事 終わり )
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