雇用保険・雇用保険法の解説



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雇用保険法・育児休業


雇用保険法・育児休業について

◆ 雇用保険法では、失業した場合の給付金だけでなく、育児目的で休業した場合の給付金についても、定めがあります。

◆ 雇用保険法・育児休業給付
@育児休業基本給付金
育児を目的に一時的に職場を離れる期間に対して支給されます。
A育児休業者職場復帰給付金
育児休業休暇を終了した後、職場復帰した場合に支給されます。

<<育児休業給付を受けるための要件>>
1)1歳未満、あるいは一定の要件を満たす場合は1歳6か月未満、の子を養育するため、育児休業を取得したこと
 ※育児休業する場合の育児とは、実子でも養子でもかまいません。
 ※育児休業給付金は、いわゆる正社員だけでなく、雇用保険の被保険者になっている人であれば、パートとか派遣社員とか期間雇用者なども受給できます。しかし、あくまでも、まず雇用保険に加入していることが先決です。
2)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が通算で12ヶ月以上あること。
 ※このことは、逆に言うと、雇用保険の新規被保険者(新卒者など)になったばかりで、まだ日数があまり立っていない人には適用できないということになります。
3)育児休業者職場復帰給付金を受けるためには、 職場復帰後、雇用保険の被保険者として引き続き6ヶ月間雇用されていること 。

◆ 雇用保険法・育児休業給付の支給額
1)育児休業基本給付金
休業開始時賃金日額 × 30%(1日あたり)
2)育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金日額 ×10%(1日あたり)


(「 雇用保険法・育児休業 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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