雇用保険・雇用保険法の解説



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雇用保険法・基本手当


雇用保険法・基本手当について

◆ 雇用保険法で言うところの「基本手当」とは、いわゆる失業保険のことです。つまり、失業した際に受け取る給付金のことです。もちろん、雇用保険には、失業給付だけでなく、育児休業した場合の給付もあって、その際、育児休業給付金の「基本手当」というものもあります。ただ、一般的に、「基本手当」というと、失業した際の基本手当になりますので、ここでは、この「基本手当」について見ていきましょう。

◆ 基本手当の受給要件
1)基本手当の受給資格者は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上ある人です。なお、基本手当は、いわゆる正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣労働者などの「短時間労働被保険者」も受給の対象になります。ただし、あくまでも、すでに雇用保険の被保険者になっていることが先決ですが。


2)「失業の状態」にあること。すなわち、ただ職を失っただけでは基本給付は受け取れません。ハローワークに出向いて、就職活動をすることが条件になります。


3)<一般被保険者〜いわゆる正社員〜>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、上記のように、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あること。

4)<短時間労働被保険者>
離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あること。

※※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人のこと。パートであっても1週間の所定労働時間が30時間以上ある方は、短時間労働被保険者ではなく、一般被保険者となります。


(「 雇用保険法・基本手当 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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