雇用保険・雇用保険法の解説



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職業訓練・雇用保険給付


職業訓練・雇用保険給付について

◆ 雇用保険には教育訓練給付制度というものがあり、この制度は、職業訓練・自己啓発のために、厚生労働省指定の民間講座を受けた労働者に対し、雇用保険から費用を助成する制度です。具体的には、英会話学校最大手「NOVA」の外国語講座、あるいは、訪問介護最大手「コムスン」によるホームヘルパー養成講座などが指定口座となっていました。しかし、ご存じのように、NOVAもコムスンも不祥事があったために、指定がはずされました。

◆ なお、2007年10月1日から、教育訓練給付制度の内容が変わります。
(2007年9月30日まで)
雇用保険加入期間3年以上5年未満の人    受講料の20%(最大10万円)
雇用保険加入期間5年以上の人          受講料の40%(最大20万円)

(2007年10月1日から)
雇用保険加入期間3年以上の人          受講料の20%(最大10万円)

※ 10月1日からの変更は他にもあり、いままで給付制度を利用したことのない人に限って、雇用保険加入期間が満1年以上あれば、給付制度が利用できることになりました。

◆ 教育訓練給付制度を利用して職業訓練をしたいとお考えの人は、一定の条件などがありますので、ハローワークの窓口で確認してください。

(「 職業訓練・雇用保険給付 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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