失業保険の解説



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派遣 失業保険 給付制限


(※) 失業保険=雇用保険です。

「派遣 失業保険 給付制限」について

◆ 派遣労働者が退職し、失業保険を受給しようとしたところ、給付制限期間がつくケースが多々あります。どんなケースで給付制限期間がつくのかを見る前に、まず、用語の整理をしておきましょう。

◆ 派遣労働者に限らず、すべての労働者が失業保険の申請をした場合、必ず、待機期間というものがあります。待機期間は7日間です。そして、退職の理由が「会社都合」である場合は、待機期間の翌日、つまり、申請から8日目に、失業保険の支給が開始されます。

◆ ところが、退職の理由が「自己都合」ということになると、上記の待機期間にプラスして、給付制限期間というものがつきます。給付制限期間は3ヶ月間です。したがって、自己都合で退職した人が失業保険の給付を受けるのは、申請後、7日+3ヶ月が経過した翌日から、ということになります。派遣労働者の場合、退職してもすぐ失業保険の申請が出来るわけではなく、1ヶ月間ガマンしなければいけない期間があるので、結果として、4ヶ月と7日間待たなければならないことになります。

◆ さて、では、どんなケースが「会社都合」で、どんなケースが「自己都合」なのでしょう?
1)会社都合の退職
・解雇や倒産、契約期間満了など。
2)自己都合の退職
・解雇されたが、その解雇が、その労働者の重大な責任による場合。
・正当な理由がないのに、自分の都合で勝手に退職した場合。

ということになります。

◆ ここで、派遣労働者が失業保険を申請する際の、実務上の要点を記しておきます。すなわち、派遣労働者が契約期間満了をもって退職した場合、退職してすぐに会社に「離職票」を請求すると、結果として、「自己都合」の退職となってしまい、こうなると、待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取れなくなってしまいます。

◆ しかし、上記のケースで、もしも派遣労働者が、期間満了で退職してから、離職票を請求せず、会社から郵送されてくるのをじっと待っていた場合(およそ1ヶ月ほどで郵送されてきます)、この場合は、3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けられます。

※ 派遣労働者の場合、契約期間とその更新といった事情があって、退職したときに「自己都合」になるのか、「会社都合」になるのか、判断が難しいケースが多いのですが、上記の説明を頭に入れておけば、うまくいくのでは。いずれにせよ、会社の担当者とハローワークの担当者に、ぶっちゃけた相談をするのが賢明だと思います。


(「 派遣 失業保険 給付制限 」の記事 終わり )





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