失業保険の解説



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健康保険法 被扶養者


健康保険法 被扶養者」について

◆ 会社で厚生年金・健康保険に加入する場合、「被保険者」といえば、もちろん、その人本人です。つまり、健康保険に限定していえば、健康保険の対象になる人のことを、「被保険者」といいます。

◆ さて、健康保険の「被保険者」は、上記の通りですが、健康保険の場合、「被保険者」が誰かわかれば、それでOKということにはなりません。「被保険者」には、独身の人もいるでしょうし、妻がいる人もいるでしょう。また、妻と子供がいるばかりでなく、親も同居している場合もあるでしょう。

◆ 健康保険の場合、「被保険者」とその他の家族がどういう関係であるかによって、「被扶養者」あるいは「扶養家族」になる、ならない、が決定されます。そして、「被扶養者」あるいは「扶養家族」が多ければ、ある意味で、有利になるのです。ここで「有利になる」というのは、健康保険にたった一人の「被保険者」が加入することによって、多くの家族がその恩恵を受ける、という意味です。

◆ そこで、このページでは、以下、健康保険の「被扶養者=扶養家族」になるのは、どのような範囲の人であるかを、くわしく見ていきたいと思います。

<健康保険の被扶養者=扶養家族>

1)被保険者の、父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、弟妹であり、なおかつ、主として被保険者に生計を維持されている者(被保険者に養ってもらっている者)。
※ 配偶者に関しては、事実婚も含まれます。

2)被保険者の三親等内の親族で、上記 1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されているもの。
※ いとこは、被扶養者にはなりません。なぜなら、いとこは三親等内の親族ではないから。

3)被保険者の配偶者で、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及びであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されているもの。
※ 上記 1)で、「配偶者に関しては、事実婚も含まれる」とありましたが、事実婚の配偶者が被扶養者となる以上、その父母や子も、当然、被扶養者になります。

◆ さて、「生計を維持される者」という表現が何度か出てきましたが、ここでいう「生計の維持」とは、被扶養者=扶養家族となろうとする者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者=扶養家族に該当します。
※ 被扶養者になろうとする人が、60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給権者に該当する程度の障害者である場合は、年収180万円未満であること。


(「 健康保険法 被扶養者 」の記事 終わり )





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