「健康保険法 改正 出産一時金」について
◆ 平成18年の健康保険法改正により、平成18年10月から、出産一時金(出産育児一時金)の額が、従来の30万円から35万円に引き上げられました。これは、少子化対策の1つとして打ち出された政策です。
◆ なお、ここでいう「出産」の定義ですが、通常の生産はもちろん、死産・流産も含まれます。ただし、妊娠85日以上が条件です。さらに、双子、3つ子といった多胎出産の場合は、その数×35万円の金額が支給されます。
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