失業保険の解説



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健康保険法施行規則 66条


健康保険法施行規則 66条」について

◆ 健康保険法施行規則 第66条は、以下のような記述になっています。

<第66条>法第八十七条第一項 の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。

1)  被保険者証の記号及び番号

2)  診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

3)  傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

4)  診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

5)  診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

6)  診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨

7)  療養に要した費用の額

8)  療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

9)  疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2.  前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3.  前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。


(「 健康保険法施行規則 66条 」の記事 終わり )





失業保険の解説・目次 】

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