「健康保険法施行規則 権限委任」について
◆ 健康保険法施行規則には、「権限委任」に関する定めがあります(雑則等)。
◆ 「権限委任」の内容は、以下の通りです。
1)厚生労働大臣及び社会保険庁長官の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2)上記 1)の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
3)厚生労働大臣の権限のうち健康保険組合の指導及び監督に係るものの一部は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
4)上記 3)の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(「 健康保険法施行規則 権限委任 」の記事 終わり )
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