「健康保険法 傷病手当金」について
◆ 平成18年に健康保険法が改正され、傷病手当金についても変更がありました(適用は平成19年4月1日から)。内容は、それまで病気やケガで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の60%だったのが、66%(3分の2)に引き上げられました。また、働くことができない期間について、@事業主から報酬を受けた場合、A同一の傷病によって障害厚生年金を受給している場合、に関しては、傷病手当金の支給額が減額されます。さらに、@Aからの額が、傷病手当金日額を上回る場合は、傷病手当金からの支給はO円になります。
◆ そもそも、傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されるという制度です。会社等が、こうしたケースで、例外なく給与を支払う現実があれば、必要のない制度ですが、そうではないために、労働者を守るため、設立されている制度です。
◆ なお、平成18年の健康保険法の改正により、健康保険を任意継続中の人に関しては、平成19年4月1日以降、傷病手当金の支給が廃止されます。
(「 健康保険法 傷病手当金 」の記事 終わり )
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