(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 扶養 加給」について
◆ 会社を定年退職した場合、以前は、失業保険と年金を両方もらうことが出来たようですが、いまは、どちらかを選択しなければなりません。年金をもらう場合は、65歳未満の扶養している妻や18歳未満の扶養している子供がいる場合には、加給年金が上乗せされることもあるので、それなりの額になります。しかし、失業保険にしても年金にしても、支給額がいくらになるかは、加入していた期間とか、給料の額とか、様々な要因によって異なります。したがって、どちらが得かは、失業保険はハローワークに、年金は社会保険事務所に、それぞれきいてみましょう。試算をした上で選択するのが賢いやり方です。
※※※ 「加給年金」について
加給年金とは、一定の条件はありますが、老齢厚生年金に加算される形で一時的に支払われる上乗せの年金です。老齢厚生年金の受給者が、65歳未満の妻や18歳未満の子供を扶養している場合に、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。加給年金の受給資格としては、厚生年金被保険期間が20年以上であることが原則として必要です。また、年金の受給者が1934年4月2日以降に生まれた人の場合には、加給年金に配偶者特別加算も上乗せされます。
(「 失業保険 扶養 加給 」の記事 終わり )
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