失業保険の解説



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失業保険 扶養 結婚


(※) 失業保険=雇用保険です。

「失業保険 扶養 結婚」について

◆ 「結婚を期に会社を辞め、失業保険を受給する際に、夫の扶養に入れるかどうか」といった質問が、ネット上に多く見られます。しかし、これは論点を整理しないと、わけがわからなくなります。

◆ まず、結婚を期に退職した女性が、そのまま専業主婦として家庭に入るのであれば、失業保険の給付は受けられません。なぜなら、「失業の状態」とは見なされないからです。そして、失業保険が受けられない以上、夫の扶養には入れます。なお、ここでいう「夫の扶養」とは、夫が会社で加入している「健康保険の扶養」のことです。

◆ また、結婚を期に退職した女性が、家庭には入らず、別の会社で仕事を続けるために求職活動をした場合、この場合なら、失業保険の給付を受けられます。そして、失業保険の給付を受けたら、夫の扶養には入れないことになります。ただし、失業保険の基本手当日額が3,612円に満たない金額であれば、失業保険の給付を受けつつ夫の扶養となれます。

◆ どっちを選択したら得か、という質問もネット上に多く見られますが、上記のように、どっちが得かという質問は、そもそもおかしな質問です。専業主婦としてやっていくのか、新たな職場で働くつもりか、この選択によって決まってくるのです。


(「 失業保険 扶養 結婚 」の記事 終わり )





失業保険の解説・目次 】

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|--労働法 失業保険 扶養

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【 付録 〜健康保険法〜 】


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|--健康保険法 改正 平成18年
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|--健康保険法 改正 出産一時金
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|--健康保険法 傷病手当金

|--健康保険法 傷病手当金 不服

|--健康保険法 施行規則
|--健康保険法施行規則 権限委任
|--健康保険法施行規則 督促状
|--健康保険法施行規則 66条
|--健康保険法施行規則 第一条

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|--健康保険法 高額療養費 計算例

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|--社労士 健康保険法

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