(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 受給資格 役員 就任」について
◆ 役員に就任している人に、失業保険の受給資格があるでしょうか?答えは、「NO」です。失業保険の受給資格としては、「失業の状態」にあることが必要条件ですが、会社や団体等の役員に就任している人は、「失業の状態」ではなく「就業の状態」にあると言えます。したがって、失業保険の受給資格を満たさないことになるのです。
※ 役員に就任予定の場合、あるいは、名義のみ役員となっている場合、いずれの場合も「就業の状態」と見なされ、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(「 失業保険 受給資格 役員 就任 」の記事 終わり )
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