失業保険の解説



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失業保険 受給資格


(※) 失業保険=雇用保険です。

「失業保険 受給資格」について

◆ 失業保険の受給資格について見ていきますが、ここでは、いわゆる「基本手当」の受給資格について解説していきます。

◆ 失業保険の受給資格は、下記の通りです。
1) 失業保険の被保険者であること。
当たり前のことのようですが、パートや派遣労働者など、本来被保険者になる資格があるのに、会社の方で加入していないことも多くあります。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

3)<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。

<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること。

<<平成19年10月1日以降>>
※※※平成19年10月1日以降に離職した人については、これまでの週所定労働時間による被保険者区分(上記の「一般被保険者」・「短時間労働被保険者」)により異なっていた失業保険の基本手当の受給資格要件を下記のように一本化します。

・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

・ それから、解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。


(「 失業保険 受給資格 」の記事 終わり )





失業保険の解説・目次 】

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|--失業保険とは 所得税
|--失業保険 所得税 確定申告
|--失業保険 給付
|--失業保険 給付 条件
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|--失業保険 給付 計算
|--失業保険 給付 自己都合
|--失業保険 給付 不正受給
|--失業保険給付 職業訓練

|--失業保険 受給資格
|--失業保険 受給資格 役員 就任
|--失業保険 受給資格 結婚退職
|--失業保険 受給資格 会社都合

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|--失業保険 扶養 結婚
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|--失業保険 扶養 加給
|--失業保険 扶養 年末調整
|--失業保険 扶養 罰則
|--労働法 失業保険 扶養

|--失業保険 アルバイト
|--失業保険 アルバイト ばれる
|--失業保険 アルバイト 不正受給

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|--確定申告 失業保険 給付
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|--健康保険法施行規則 督促状
|--健康保険法施行規則 66条
|--健康保険法施行規則 第一条

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|--健康保険法 高額療養費 計算例

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