(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 給付 自己都合」について
◆ 失業保険の給付について、ここでは、自己都合で離職した場合を見ていきましょう。まず、「自己都合」による離職(退職)とは、給料が安くてイヤだからといって辞めたり、結婚して専業主婦になるから辞めたり、もっと自分にあった職種の会社にしたいといって辞めたり・・・・・・といったケースです。その反対に、会社都合による離職(退職)は、倒産で仕方なく辞めたり、リストラで解雇されたり、といったケースです。
◆ 失業保険の給付は、自己都合による場合と、会社都合による場合では、支給開始時期などで違いが出てきます。自己都合の場合は、まず、待機期間が7日あります。この待機期間は、会社都合の場合もあるので、結局、どんなケースでも必ずある期間です。会社都合の場合は、この待機期間を過ぎると、その翌日(つまり8日目)に、失業保険が給付されます。しかし、自己都合の場合は、ここからさらに3ヶ月の給付制限期間があるのです。したがって、自己都合で会社を辞めた場合は、「7日+3ヶ月」の翌日になって、ようやく失業保険の給付を受けられることになります。
◆ さて、ここで、しばしば誤解されている事柄について触れておきたいと思います。失業保険は、会社を辞めたら、後はもう自動的に誰にでも支給されると思っている人がいるようですが、それは違います。たとえば、上記の自己都合の例として、「結婚して専業主婦になるから辞めた」というものがありましたが、この場合、結論を言うと、この人は失業保険の給付を受けられません。その理由は、この人は専業主婦になるのであって、また再就職先を探すのではないからです。つまり、失業保険の給付を受けるには、いくつかの条件があって、その条件のなかの1つとして、「失業の状態にあること」というものがあるのです。この「失業の状態」とは、ただ単に会社を辞めている状態のことではなくて、これから再就職先を探し、いいところが見つかったら、そこに勤めるつもりでいて、そのために、ハローワークの指導の元に、求職活動を継続中である・・・・・・という状態にある人だけが、「失業の状態」にあると見なされるのです。会社を辞めて専業主婦になる人は、求職活動をするわけではないので、「失業の状態」にあるとは見なされず、したがって、失業保険の給付は受けられないのです。どうか、この点を誤解しないでください。
(「 失業保険 給付 自己都合 」の記事 終わり )
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