(※) 失業保険=雇用保険です。
「失業保険 給付 期間」について
◆ 失業保険から失業給付を受けることができる期間は、原則として、離職した日から1年間です。ただし、病気・妊娠・出産・親族の看護・定年退職などの理由で離職した場合は、一定の期間延長できるようになっています。つまり、たとえば出産が理由で離職した場合、すぐには失業給付はもらえませんが、手続きをすれば、期間を4年間延長できるので、出産を終え、子育ても一段落した頃(たとえば離職から3年後)に、求職活動を再開し、失業給付を受給できるのです。
(「 失業保険 給付 期間 」の記事 終わり )
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