(※) 失業保険=雇用保険です。
失業保険とは 所得税
◆ そもそも失業保険とは、失業して困っている人に給付される保険なので、税法上は非課税です。したがって、失業保険から受け取った失業給付金は、「所得」ではないので、所得税を支払う必要はありません。また、失業給付を受給している人に配偶者がいて、その配偶者が主たる生計維持者である場合、所得税法上、その配偶者の「扶養家族」になるかどうかというと、なります。たとえ、失業給付を150万円受け取っていたとしても、それは「所得」にはならないので、「扶養」となります。もちろん、他に収入がなければ、の話ですが。
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