試用期間・雇用保険・加入について
◆ 使用期間中の人も、雇用保険には加入できます。もしも会社が加入の手続きをしていなかったら、担当の人に催促すべきでしょう。また、使用期間中にクビになった場合、クビにされた人は失業給付をして欲しいところですが、会社が雇用保険に加入していなかったら、ちょっと困ります。しかし、そうした場合でも、会社に対して、ちゃんと雇用保険に加入するよう、手続きを後追いでやってもらいましょう。そうすれば、「試用されていた会社 + それ以前に勤めていた会社」の合計で6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありさえすれば、失業給付の基本手当はもらえます。もしも会社が雇用保険加入手続きを拒んだら、法的に争う余裕はないでしょうから(争えば勝てますが)、自分でハローワークに出向き、「被保険者資格取得確認請求」をして、試用期間中も被保険者であったという証明をする必要があります。
(「 試用期間・雇用保険・加入 」の記事 終わり )
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