雇用保険・雇用保険法の解説



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定年退職・雇用保険給付


定年退職・雇用保険給付について

◆ まず、原則論を。雇用保険で失業給付金が支給されるのは、「失業の状態」にある人に限られます。つまり、次の職を探し、見つかったらすぐにその職に就く状態にある人、に限られるわけです。したがって、定年退職で会社を辞め、当面、仕事をするつもりはなく、しばらくゆっくりしていたい、という人は、「失業の状態」ではないので、失業給付金の対象にはなりません。

◆ ただし、定年退職した人には、特権があります。それは、雇用保険の受給期間延長という制度です。つまり、通常なら、退職した翌日から1年間が、失業給付の対象期間になりますが、長年働いてきた定年退職者には、しばらく体を休めたいでしょうから・・・という配慮(たぶん)から、受給が延長できることになっているのです。もちろん、失業給付の期間が多くなるという意味ではありません。失業給付をもらうタイミングを先送りできる、という意味ですが。

(「 定年退職・雇用保険給付 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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