雇用保険・雇用保険法の解説



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転籍・雇用保険・手続き


転籍・雇用保険・手続きについて

転籍(転籍出向)した場合の雇用保険の手続きですが、その前に、まず、「転籍」あるいは「転籍出向」について確認しておきましょう。「転籍」または「転籍出向」とは、出向元との雇用契約は終了し、出向先とのみ雇用契約を締結する場合をいいます。したがって、雇用保険や労災保険といった労働保険の手続きは、「A社を辞めB社に入社した」という場合に行う手続きが基本となります。ただ、手続き上、異なる点もあるので、以下で解説して参ります。

同一法人内で、事業所間の異動(ということは、つまり「転勤」のこと)があった場合は、ハローワークへは「転勤届」の届出となります。しかし、法人間での異動(いわゆる「転籍」あるいは「転籍出向」)の場合には、いったん「資格喪失届」を出してから、また「資格取得届」を提出することになります。ここまではわかりやすいと思います。しかし、分離独立あるいは合併、さらには営業譲渡のような場合、これらにともなって「転籍」あるいは「転籍出向」が行われた場合は、事業主の都合による異動ということになり、通常の「転籍」のように「資格喪失届」及び「資格取得届」の届出といった手続きだけでは、いざ労働者が雇用保険を受給しようとした場合、不利益を受けるケースも出てきます。たとえば、「転籍」先の事業所の被保険者期間では、雇用保険を受給する場合に、受給資格期間を満たさない、といった場合も出てくるわけです。こうした労働者の側の不利益を防止するためには、「同一事業主の認定」という確認行為をする必要が出てきます。この手続きに関しては、ハローワークで詳細を確認してください。


(「 転籍・雇用保険・手続き 」の記事 終わり )






雇用保険・雇用保険法の解説・目次 】

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